相続の手続きは多岐に渡っていて、複雑です。不動産の名義変更の他に預貯金や有価証券の手続き、相続税の申告なども必要です。一般に、一生の中で相続の手続きを経験することは何回もないことですので、何をすべきなのか戸惑うことが多いと思います。ときには裁判所の手続きが必要になることもあります。当事務所は相続人の皆様の負担を減らし、相続人の皆様ができるだけ普段どおりの生活ができるようにサポートいたします。
生前の手続き
- 遺言書の作成
紛争を予防し、スムーズな相続ができるように遺言書の作成をサポートします。 - 節税対策
ときには各種専門家と連携し、相続税の節税対策をサポートします。
相続開始後の手続き
- 相続人、相続財産の調査
戸籍謄本等を取得して調査し、法定相続人を特定します。併せて、不動産・預貯金・有価証券・債務等の相続財産を調査します。 - 遺産分割協議
遺言書が残されていない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の相続方法を決定します。 - 家庭裁判所における各種手続き
- 自筆証書遺言の検認
故人の自筆で書かれた遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。 - 成年後見人選任の申立て
認知症などで判断能力が十分でない方が相続人の一人として遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てします。 - 特別代理人選任の申立て
遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合などは、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立てします。 - 相続放棄の申立て
負債が多額で返済できる見込みが場合や、全ての財産がいらない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。 - 不在者の財産管理人の選任申立て
遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立てします。
- 自筆証書遺言の検認
- 遺産整理業務
相続開始後の手続きを包括的にご依頼いただくことができます。相続人・財産の調査から、遺産分割協議書の作成、金融機関の預貯金の解約、不動産の名義変更登記、相続税申告のための税理士紹介に至るまでお任せいただくことができます。