不動産の売買、相続、財産分与等による所有権の名義の変更、建物の新築、抵当権の設定や抹消等の登記手続きです。第三者へ権利を主張するには登記手続きを行う必要があります。
登記手続きに付随して、契約書の作成や利益相反行為に伴う各種議事録の作成、裁判所への各種申立て等のご相談も承ります。
登記手続きに付随して、契約書の作成や利益相反行為に伴う各種議事録の作成、裁判所への各種申立て等のご相談も承ります。
新築
家屋を新築した場合など、まだ登記をしていない建物について所有者の名義を登記します。不動産の売買をした場合は、買主・売主が共同して、売買による所有権移転登記を行います。
財産分与
離婚の一方当事者は相手方当事者に財産の分与を請求できます。この手続きで一方当事者への所有権移転や共有状態の解消の登記を行います。
相続
亡くなった方の不動産を、遺産分割協議や遺言書に基づいて所有権移転登記を行います。
抵当権等の設定
金融機関から住宅ローンや事業資金の融資を受けた際に抵当権や根抵当権の設定登記を行います。
債権譲渡に伴う抵当権等の移転
抵当権等担保権付の債権を譲渡した場合は、抵当権等の移転登記を行います。根抵当権の場合は元本確定していることが必要で、元本確定登記が必要な場合があります。