当事務所では成年後見人選任の申立てのご相談や手続き、実際に成年後見人等に就任してご本人(成年被後見人等)の財産管理を行っています。当事務所では、ここ数年、成年後見に関するご相談や成年後見人・成年後見監督人等に就任することが増えております。
(1)成年後見制度とは
認知症・知的障がいなどによって、物事を判断する能力が不十分な方を保護し、その方を法律的に支援する制度です。成年後見人が判断能力が十分ではない方の代理人となって財産管理、法律行為を行い、ご本人の財産や権利を守ります。
(2)成年後見制度を利用する方の事例
- ご本人に身近な家族がいない場合にご本人を支援する必要がある場合。
- ご本人が自宅を売却して、老人ホームの入所費用にあてる必要がある場合。
- ご本人が相続人の一人として遺産分割協議を行う必要がある場合。
- ご本人の代わりに銀行取引(預貯金の引出し、貸金庫を開けたい等)を行う要がある。
- 認知症の親の財産管理をその子供達のうちの一人が管理することになると、子供達の間で問題が起こる場合。
(3)成年後見制度の種類
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分類されます。「法定後見」はすでに判断能力が衰えた方が利用します。それに対し、「任意後見」は、判断能力が十分なうちに、ご本人が信頼する人と将来判断能力が衰えたときのために予め契約を結びます。実際に後見が始まるのは、判断能力が衰えた時点になります。「法定後見」はご本人の判断能力の状況により、後見の他、補佐、補助のいずれかの制度を利用することができます。
(4)司法書士が後見人等に就任することのメリット
- ご親族が後見人になることもできますが、後見人となったそのご親族に大きな負担となります。
- 後見人は裁判所の監督下でご本人の財産管理を行いますが、さらに公益社団法人リーガルサポート(以下、「リーガルサポート」)に所属している司法書士であれば、リーガルサポートの研修を継続的に受け、リーガルサポートへの定期的な報告を行う義務があります。したがって、ご本人やそのご親族の方は安心して司法書士に財産管理を任せることができます。
- 専門家として知識があり、経験を積んでおり、責任をもってご本人の財産や権利を守りますので、ご本人やご親族が安心して日常生活を送ることができます。